古物商許可の申請代行|静岡県

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古物商許可と許可申請について

古物商許可や許可の申請について、基本的な事についてみていきましょう。

古物商許可が必要な場合

古物商許可が必要なのは、以下に該当する場合です。

古物営業法第2条2項1号

古物売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」


おおまかに、
・古物を買い取って販売する。
・買い取った古物を修理して販売する。
・買い取った古物のうち、使える部品を販売する。
・買い取った古物をレンタルする。
・古物を別の物と交換する。

これらに該当する場合は、管轄の警察署へ許可申請が必要となります。

また、上記取引をインターネットを利用して非対面で行う場合も許可が必要になります。メルカリなどのフリマサイト等でこれらを行う場合も許可が必要なので、注意が必要です。
インターネット利用の古物商(参照:静岡県警察)


「古物」とは?

古物営業法上、「古物」は以下の通りに定義されています。

古物営業法第2条1項

「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」

古物は、以下の13品目に分類されます。

  • 美術品類 ⇒ 絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀等
  • 衣類 ⇒ 着物・洋服・その他衣料品・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子・旗等
  • 時計・宝飾品類 ⇒ 腕時計・置時計・宝石・指輪・ネックレス・オルゴール等
  • 自動車 ⇒ 自動車本体・タイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラー等
  • 自動二輪車・原付 ⇒ バイク本体・タイヤ・サイドミラー・エンジン・ラジエーター等
  • 自転車類 ⇒ 自転車本体・空気入れ・カバー等
  • 写真機類 ⇒ カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器
  • 事務機類 ⇒ レジスター・タイプライター・パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス・シュレッダー・計算機
  • 機械工具類 ⇒ 工作機械・土木機械・医療機器類・家電製品・家庭用ゲーム機・電話機
  • 道具類 ⇒ 家具・楽器・運動用具・CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・トレーディングカード・日用雑貨
  • 皮革・ゴム製品類 ⇒ 鞄・バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製、レザー製)
  • 書籍
  • 金券類 ⇒ 商品券・ビール券・テレホンカード・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券・切手・印紙・株主優待券


新規許可申請に必要な書類等

古物商許可 申請の要件

実際に古物商許可を取得するとなると、例えば

営業所を用意できるか
・営業所毎に管理者を置くこと
欠格要件に該当しないか

等、いくつかの「要件」を満たすかどうかを確認をしなければなりません。


要件をクリア出来たら、以下の書類の作成と添付書類の収集が必要となります。



必要書類 個人の場合

「個人」の場合        静岡県警察HP参照

1古物商許可申請書
2略歴書
3住民票の写し
4古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
5市町村(特別区を含む。)長の証明書
(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書)
6選任する管理者にかかる上記2、3、5の書類
(選任する管理者が、申請者本人の場合は不要)
7選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
8URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)



必要書類 法人の場合

「法人」の場合        静岡県警察HP参照       

1古物商許可申請書
2定款(謄本)
3登記事項証明書
4選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
5URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)
6役員にかかる必要書類
※ ここで言う役員とは、株式会社の取締役及び監査役、合同会社等の業務執行社員、事業協同組合の理事及び監事等として登記されている人です。
(1) 最近5年間の略歴を記載した書面
(2) 住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの)
(3) 古物営業法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4) 市町村(特別区を含む。)長の証明書
(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書)
7選任する管理者にかかる上記(1)、(2)、(4)の書類
(選任する管理者が、法人役員の場合は不要)


尚、申請には手数料19,000円がかかります。
これは、行政書士に依頼した場合に支払う報酬とは別に、申請時に警察署に直接支払います。



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そんな方は、まずは「にしがや行政書士事務所」へご相談下さい。
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申請には、準備に要する時間と申請書類提出後に要する時間約40日)とがかかります。
余裕を持って、お早めにご相談することをオススメします!

古物商許可の申請代行 料金

報酬法定手数料必要費合計
新規許可申請(個人)49,500円+実費(※1)19,000円68,500円+実費
新規許可申請(法人)66,000円+実費(※1)19,000円85,000円+実費
変更届・書換申請22,000円(発生の場合実費分)1,500円(※4)23,500円+実費
※1 実費には住民票、身分証明書、法人の場合の登記事項証明書、役員の方・管理者の住民票・身分証明書等の取得費用、また郵送でやり取りする際の郵送料が含まれます。
※2 申請は、当職で作成しお客様が添付書類を集め申請する場合と、当職が作成・申請の全てを実施する場合とがあります。当職が申請する場合、移動距離により交通費を申し受ける場合がございます。
※3 許可証の受取は、受取時に警察署にて古物営業の注意点の説明があるので極力お客様に受け取りに行って頂きます。
※4 書換申請の場合、1,500円かかります。