車庫証明|静岡市(清水警察署・静岡南警察署・静岡中央警察署提出分)|行政書士の申請代行

車庫証明

車庫証明について

自動車を保有するなら、その保管場所を用意しなければなりません。静岡県警察HP参照

自動車の保管場所の確保=「自動車の保管場所として道路を使用しないようにする事」は法律で定められた自動車を保有する者に対する義務となっています。
自動車の保管場所の確保に関する法律第1条参照

動車の保管場所に関する法律 第1条

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。



この「自動車の保管場所を確保している事の証明」が所謂車庫証明の事で、自動車の登録の際には原則必須です。
※軽自動車はエリアによって必要ですが、申請ではなく届出です。

車庫



車庫証明には罰則がある

車庫証明は、届出を怠ったり虚偽の届出等をした場合には、罰則を受けることになりますのでご注意下さい。
自動車の保管場所に確保に関する法律第17条参照

自動車の保管場所の確保に関する法律 第17条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
 第十一条第二項の規定に違反した者

 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第九条第六項の規定に違反した者
 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者



にしがや行政書士事務所の車庫証明 申請代行

車庫証明の申請は、自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署に対して行います。

当事務所は、静岡市(静岡中央警察署・静岡南警察署・清水警察署)への申請代行に対応致しております。

特に、清水警察署については、車で10分弱・距離で約2km程度のところに当事務所が位置しておりますので、いつでも迅速な対応が可能です。

その好条件をご相談者様のメッリトとすべく、清水警察署提出分については、ご依頼いただきやすい料金設定をご用意しております。

申請から受取りまでにかかる日数は土・日・祝を除いて中5日とされています。実際は警察署により早まる場合がありますが、原則的には中5日とお考え下さい。

また警察署へは、申請・届出の時と受取の時とで2度行かなければならないので、普通に日中仕事している方にとっては、中々時間が取れないですよね。

県外の自動車販売店様等も申請の度に出向くのは現実的ではないですよね。

そんな時のにしがや行政書士事務所です。

車庫証明の申請・受取りを代行致します。

自動車販売業者様、引越しされた方、遠方の方、住所変更された方、時間の無い方、ご相談下さい。





必要書類

車庫証明の申請には以下の書類が必要です。

普通車

  • 自動車保管場所証明申請書・・・(正・副各1通)
  • 保管場所標章交付申請書・・・(正・副各1通)
  • 保管場所の所在地・配置図・・・1通
  • 使用権原書としての下記のいずれかの書面・・・1通
    ・保管場所の土地が自己所有の場合・・・自認書
    ・保管場所の土地が他人所有の場合・・・使用承諾証明書または駐車場賃貸借契約書の写し
    ・保管場所の土地が共同使用の場合・・・共同者全員の使用承諾証明書
    ※使用承諾書の有効期限は作成日から3か月以内のもの

場合により上記以外の書類が追加で必要になる場合があります。
例えば、「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合、以下の書類が必要になります。

・本拠の位置の公共料金の明細
・賃貸借契約書
・営業所・支店である事を指定する書面等

その他詳細・書き方は静岡県警察署HPをご参照下さい。
必要な書類も同サイトからダウンロード出来ます。


軽自動車」・・・静岡市では、旧由比町・旧蒲原町を除いて市全域が届出が必要なエリアです。

  • 自動車保管場所届出書(新規・変更)・・・1通
  • 保管場所標章交付申請書・・・(正・副各一通)
  • 保管場所の所在図・配置図・・・1通
  • 使用権原書としての下記のいずれかの書面・・・1通
    ・保管場所の土地が自己所有の場合・・・自認書
    ・保管場所の土地が他人所有の場合・・・使用承諾書または駐車場賃貸借契約書の写し
    ・保管場所の土地が共同使用の場合・・・共同者全員の使用承諾書
    ※使用承諾証明書は作成日から2ヶ月以内のもの

その他詳細・書き方は静岡県警察署HPをご参照下さい。



代行費用

警察署管轄エリア代行費用その他費用
清水警察署静岡市清水区5,500円証紙代 計2,700円
+
送料 660円又は430円(レターパックプラス又はライト)
※軽自動車の場合
証紙代 500円
静岡中央警察署静岡市葵区7,700円
静岡南警察署静岡市駿河区
  • 原則、提出・受取り代行のみお受け致します。上記は提出書類が揃っている場合の料金です。
  • 書類作成からご依頼されたい場合は、その旨ご相談下さい。お見積り致します(業務煩雑時はお受けできないこともございます)。
  • 代行費用は、軽自動車も普通車も同じ料金です。
  • こちらからの発送は、レターパックプラスを使用します。返信用封筒をご用意頂いた場合は送料はかかりません。
  • お支払いについて
    個人のお客様⇒車庫証明の返送までにお振込みをお願い致します。
    法人のお客様⇒書類返送の際に、請求書を同封致します

お振込先
 静岡銀行 清水北支店 普通 0467178
 ニシガヤノブユキ





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