行政書士が公正証書遺言の証人をお受けします
公正証書遺言を作成する際には、法律上、2名の証人の立会いが必要です。
しかし、
- 家族や親族には遺言内容を知られたくない
- 証人を頼める知人がいない
- 誰に頼めばよいかわからない
- 公証役場から紹介された証人ではなく、自分で依頼したい
- 信頼できる専門家に立ち会ってもらいたい
このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。
にしがや行政書士事務所では、公正証書遺言の証人業務を承っております。
出張の場合にも対応致しますのでご安心ください。
公正証書遺言には証人が必要です
公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り、公証役場で作成する遺言です。
自筆証書遺言と比べ、
- 法律上の不備が生じにくい
- 原本が公証役場に保管される
- 偽造・紛失の心配がない
など、多くのメリットがあります。
一方で、公正証書遺言を作成するためには、民法により2名の証人の立会いが必要とされています。
証人は、公証人が遺言者の意思を確認する場に立ち会い、遺言が遺言者本人の意思に基づいて作成されたことを確認し、署名を行います。

証人になれない者「欠格要件」
民法では、公正証書遺言の証人になれない人が定められています。
例えば、
- 未成年者
- 遺言によって財産を受け取る人(受遺者)
- 推定相続人(相続人となる予定の方)
- 受遺者や推定相続人の配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記・使用人
などは証人になることができません。
そのため、
「家族にお願いしよう」
と思っても、法律上証人になれないケースが多くあります。
行政書士へ依頼するメリット
遺言内容を理解した専門家が対応
当事務所では、遺言書作成支援や相続手続きを数多く取り扱っています。
公正証書遺言についても十分理解しておりますので、安心してご依頼いただけます。
守秘義務を遵守
行政書士には法律上の守秘義務があります。
遺言内容やご家族の事情など、業務上知り得た情報を第三者へ漏らすことはありません。
安心してご相談ください。
静岡市・富士市・焼津市の役場に対応
静岡・焼津・富士の公証役場を中心に対応しております。
また、公証人が病院・施設・ご自宅などへ出張する場合にも、日程や場所によって対応可能です。
お気軽にご相談ください。

料金
公証役場での作成:静岡・・・11,000円(税込)/1名
:焼津、富士・・・14,300円(税込)/1名
出張(公証役場以外で作成する場合)・・・16,500円(税込)/1名
※ご自宅・施設・病院等へ出張しての作成
※出張対応エリア・・・静岡市・富士市・富士宮市・焼津市・島田市・藤枝市
ご利用の流れ
① お問い合わせ
まずはお問い合わせフォーム又はお電話よりご連絡ください。
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② 日時・場所の確認
遺言公正証書の作成予定日をご確認いただき、証人が必要な日時をお知らせください。
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③ 当日立会い
指定日時に証人として立ち会います。
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④ 業務完了・ご精算
公正証書遺言作成後(立会終了後)、料金をお支払いいただきます。

