公正証書遺言の証人をお探しの方へ

行政書士が公正証書遺言の証人をお受けします

公正証書遺言を作成する際には、法律上、2名の証人の立会いが必要です。

しかし、

  • 家族や親族には遺言内容を知られたくない
  • 証人を頼める知人がいない
  • 誰に頼めばよいかわからない
  • 公証役場から紹介された証人ではなく、自分で依頼したい
  • 信頼できる専門家に立ち会ってもらいたい

このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。

にしがや行政書士事務所では、公正証書遺言の証人業務を承っております。


公正証書遺言には証人が必要です

公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り、公証役場で作成する遺言です。

自筆証書遺言と比べ、

  • 法律上の不備が生じにくい
  • 原本が公証役場に保管される
  • 偽造・紛失の心配がない

など、多くのメリットがあります。

一方で、公正証書遺言を作成するためには、民法により2名の証人の立会いが必要とされています。

証人は、公証人が遺言者の意思を確認する場に立ち会い、遺言が遺言者本人の意思に基づいて作成されたことを確認し、署名を行います。


ご相談窓口

受付時間:8:30~20:00【土日祝対応】


証人になれない者「欠格要件」

民法では、公正証書遺言の証人になれない人が定められています。

例えば、

  • 未成年者
  • 遺言によって財産を受け取る人(受遺者)
  • 推定相続人(相続人となる予定の方)
  • 受遺者や推定相続人の配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記・使用人

などは証人になることができません。

そのため、

「家族にお願いしよう」

と思っても、法律上証人になれないケースが多くあります。


行政書士へ依頼するメリット

遺言内容を理解した専門家が対応

当事務所では、遺言書作成支援や相続手続きを数多く取り扱っています。

公正証書遺言についても十分理解しておりますので、安心してご依頼いただけます。

守秘義務を遵守

行政書士には法律上の守秘義務があります。

遺言内容やご家族の事情など、業務上知り得た情報を第三者へ漏らすことはありません。

安心してご相談ください。

静岡市・富士市・焼津市の役場に対応

静岡・焼津・富士の公証役場を中心に対応しております。

また、公証人が病院・施設・ご自宅などへ出張する場合にも、日程や場所によって対応可能です。

お気軽にご相談ください。

ご相談窓口

受付時間:8:30~20:00【土日祝対応】


料金

公証役場での作成:静岡・・・11,000円(税込)/1名
        :焼津、富士・・・14,300円(税込)/1名

出張公証役場以外で作成する場合)・・・16,500円(税込)/1名
※ご自宅・施設・病院等へ出張しての作成
※出張対応エリア・・・静岡市・富士市・富士宮市・焼津市・島田市・藤枝市


ご利用の流れ

① お問い合わせ

まずはお問い合わせフォーム又はお電話よりご連絡ください。

② 日時・場所の確認

遺言公正証書の作成予定日をご確認いただき、証人が必要な日時をお知らせください。

③ 当日立会い

指定日時に証人として立ち会います。

④ 業務完了・ご精算

公正証書遺言作成後(立会終了後)、料金をお支払いいただきます。

ご相談窓口

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