「相談料初回0円」静岡県 富士市・富士宮市の古物商許可申請の代行

古物商許可申請はにしがや行政書士事務所へ。 古物商許可

~富士市・富士宮市で古物商許可申請を希望の方や、便利屋さんはお読み下さい~

中古車販売、リサイクルショップ、或いは便利屋さんを開業しようとする時に、必要な「古物商許可」の申請をご自身でされる場合を想像してみて下さい。

・・・どうでしょう。

お手間ですよね。

費用を押さえようとご自身で申請手続きを始めてみたものの、
何度も警察署に問いあわせ、
書類を集め、
提出したものの補正を命じられ…、

やっている内に心折れることもあるかもしれません。

申請は、申請の専門家にお任せ下さい。

にしがや行政書士事務所では、面談時にご要望をしっかりとお伺いし、あなた様がストレスを感じることの無いように、申請手続きを代行します。

古物商許可申請は、にしがや行政書士事務所へお任せ下さい!

新規許可
(個人:報酬)
申請代行  49,500円~

新規許可
(法人:報酬) 
申請代行  66,000円~

富士市・富士宮市 の他、沼津市・三島市 等、県内エリア ご相談下さい。

料 金

報酬法定手数料合計
新規許可申請(個人)49,500円+実費(※1)19,000円68,500円+実費
新規許可申請(法人)66,000円+実費(※1)19,000円85,000円+実費
変更届・書換申請22,000円+実費(※2)1,500円(※2)23,500円+実費
  • ※1 実費には住民票、身分証明書、法人の場合の登記事項証明書、役員の方・管理者の住民票・身分証明書等の取得費用、また郵送でやり取りする際の郵送料が含まれます。
  • ※2 書換申請の場合、1,500円かかります。
  • 申請は、当職で作成しお客様が添付書類を集め申請する場合と、当職が作成・申請の全てを実施する場合とがあります。当職が申請する場合、移動距離により交通費を申し受ける場合がございます。
  • 許可証の受取は、受取時に警察署にて古物営業の注意点の説明があるので極力お客様に受け取りに行って頂きます。

申請に必要な書類一覧

個人の場合 静岡県警察HP

1古物商許可申請書
2略歴書
3住民票の写し
4古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
5市町村(特別区を含む。)長の証明書
(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書)
6選任する管理者にかかる上記2、3、5の書類
(選任する管理者が、申請者本人の場合は不要)
7選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
8URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)

法人の場合     静岡県警察HP

1古物商許可申請書
2定款(謄本)
3登記事項証明書
4選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
5URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)
6役員にかかる必要書類
※ ここで言う役員とは、株式会社の取締役及び監査役、合同会社等の業務執行社員、事業協同組合の理事及び監事等として登記されている人です。
(1) 最近5年間の略歴を記載した書面
(2) 住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの)
(3) 古物営業法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4) 市町村(特別区を含む。)長の証明書
(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書)
7選任する管理者にかかる上記(1)、(2)、(4)の書類
(選任する管理者が、法人役員の場合は不要)

代表 行政書士

ご覧頂き、ありがとうございます。にしがや行政書士事務所の代表 西ケ谷宣之です。古物商許可の申請は、平日に少なくとも2度管轄の警察署に出向かなければなりません。もし、補正を命じられたりすれば、その都度行って…と、とても時間がかかります。この時間・労力、勿体ないですよね。古物商許可申請の手続き代行は当事務所にお任せ頂いて、あなた様は本来やるべきことにその時間を充てて下さい。

お問い合わせ

下記のいずれかの方法でお問い合わせ下さい。

古物商許可の申請代行は、にしがや行政書士事務所へ。

▶ TEL 

080-6920-3444

問い合わせ方法 mail

▶ E-mail ◀

finch.nsgy4@gmail.com

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    • 県内でも、エリアにより交通費を申し受ける場合があります。
    • 県外エリアはご相談下さい。