指定給水装置工事事業者の指定申請

給水装置工事事業者の指定申請代行は、お任せください。

静岡市:給水工事事業者の新規指定申請・更新申請

給水装置とは、通常道路下に埋設されている配水管から分岐して、個々の水道水の利用者に水を供給するための給水管やこれに直結する給水器具(蛇口や弁類等)を指し、水道装置の工事を実施する者は、水道法の定めにより、各市町村等の水道事業者の指定を受けた者でなければなりません。

また、令和元年10月1日より、水道法改正により指定の更新制度5年毎)が導入されています。これまでの無期限の指定と違い、うっかりすると指定の効力が失効することもあります。

にしがや行政書士事務所では、給水装置工事事業者様の新規申請及び更新申請をサポートします。


新規申請

指定の要件

指定には以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を選任すること
  • 金切りのこ、やすり、パイプねじ切り器、トーチランプ、パイプレンチ、水圧テストポンプなどの機械器具があること
  • 水道法第25条の3第3項で規定された欠格要件に該当しない者

必要書類

【法人・個人共通】
1指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面)
2 機械器具調書
3機械器具調書に記載した機械器具の写真
4誓約書
5給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小)
6場所図(A4サイズ)
7事業所の外観写真(A4サイズの紙に添付)
【法人の場合】
8定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
9登記簿の謄本(記載事項証明書)
10役員の身分証明書 (登記簿に登記している役員全員の分:本籍地で発行)
【個人の場合】
11代表者の住民票(所在地で発行されたもの)
12代表者の身分証明書(本籍地で発行)

静岡市上下水道局HP


更新申請

更新申請の要件

基本的に新規指定時と同じ要件になります。

  • 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を選任すること
  • 給水装置工事を行うための機械器具(名称、性能及び数)を保有していること
  • 水道法第25条の3第3項で規定された欠格要件に該当しない者


更新申請の必要書類

【法人・個人共通】
1指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面)
2機械器具調書
3機械器具調書に記載した機械器具の写真
4誓約書
5給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小)
6場所図(A4サイズ)
7事業所の外観写真(A4サイズの紙に添付)
8静岡市上下水道局指定給水工事事業者証(原本)
9業務内容確認書
【法人の場合】
11定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
12登記簿の謄本(記載事項証明書)
13役員の身分証明書 (登記簿に登記している役員全員の分:本籍地で発行)
【個人の場合】
14代表者の住民票(所在地で発行されたもの)
15代表者の身分証明書(本籍地で発行)

更新申請について|静岡市上下水道局HP


料 金

報酬法定手数料複数申請の場合
新規申請(個人・法人)44,000円10,000円+16,500円/1件毎
更新申請(個人・法人)33,000円10,000円+16,500円/1件毎
各種変更届出16,500円/1件毎
  • 個人の場合の住民票、身分証明書、法人の場合の登記簿謄本等を当職で代理取得した場合、実費を申し受けます。
  • 静岡市以外では、法定手数料・実費分が変更になる事が在ります。
  • 静岡市外は、やり取りによって交通費を申し受ける場合がございますので、ご相談下さい。