富士市の他、富士宮市/沼津市等隣接エリアも対応
申請代行 報酬
33,000円
+更新手数料 10,000円
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、これによりこれまで無期限だった指定の効果が、5年毎の更新制に代わりました。
平成25年4月1日~令和元年9月30日に指定を受けた事業者は、令和6年9月29日までに、更新の手続きをしなければなりません。
…とは言っても、
「本来の事業が忙しくて、書類作成の時間が無い・・・」
「平日に役所に行く時間が取れない・・・」
「そもそも書類作成自体が苦手・・・」
こんな事情をお抱えの事業主様、
にしがや行政書士事務所に、書類作成・申請代行をお任せ下さい。
事業主様のご事情、お悩み、ご都合をしっかりお伺いした上で、サポートさせて頂きます。
更新期限
更新制度の導入
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本市の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制となりました。
過去に指定を受けた事業主様も、段階的に更新手続きをしなければなりません。
更新期限はいつ?
初回の指定をいつ受けたのかによって、更新の期限は違います。
更新期限は、以下の表のとおり、初回指定を受けた時期によって、5段階に分けられています。
初回指定を受けた時期 | 更新期限 | ||
① | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | |
② | 平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | |
③ | 平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | |
④ | 平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | |
⑤ | 平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
表の①~④に該当する事業者様は、既に更新手続きを終えられていると思います。
表⑤の、平成25年4月1日~令和元年9月30日に初回の指定を受けた事業主様は、令和6年9月29日までに、指定の更新手続きを受けなければ、指定の効力を失います。
更新期限:
令和6年9月29日
対応エリア
富士市全域
対応出来ます!
富士宮市 沼津市 ご相談下さい!
料金(行政書士報酬)
報酬 | 更新手数料 | 複数申請の場合 | |
更新申請(個人・法人) | 33,000円 | 10,000円 | +16,500円/1件毎 |
各種変更届出 | 16,500円/1件毎 |
更新申請に必要な書類等
必要書類:基本は初回の指定時と同じ書類
【法人・個人共通】 | |
1 | 指定給水装置工事事業者指定申請書 |
2 | 機械器具調書 |
3 | 機械器具調書に記載している器具の写真 |
4 | 誓約書(様式第2) |
5 | 「給水装置工事主任技術者免状」又は「給水装置工事主任技術者証」の写し |
6 | 事業所外観の写真 |
7 | 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 記入様式 (研修受講終了証を添付) |
【法人の場合】 | |
8 | 定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し |
9 | 登記事項全部証明書(発行日から3ヵ月以内の原本) |
【個人の場合】 | |
10 | 住民票の写し(発行日から3ヵ月以内の原本) |
必要書類は以下からダウンロードできます。
〇指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1)
〇誓約書(様式2)
〇指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 記入様式(両面印刷)
〇【記入例】指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 記入様式
参照:富士市HP
更新手数料
10,000円(1件につき)
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