富士市|給水装置工事事業者 指定更新|行政書士の申請代行

給水指定申請

令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、これによりこれまで無期限だった指定の効果が、5年毎の更新制に代わりました。

平成25年4月1日~令和元年9月30日に指定を受けた事業者は、令和6年9月29日までに、更新の手続きをしなければなりません。

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事業主様のご事情、お悩み、ご都合をしっかりお伺いした上で、サポートさせて頂きます。



更新制度の導入

令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本市の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制となりました。

過去に指定を受けた事業主様も、段階的に更新手続きをしなければなりません。


更新期限はいつ?

初回の指定をいつ受けたのかによって、更新の期限は違います。

更新期限は、以下の表のとおり、初回指定を受けた時期によって、5段階に分けられています。

初回指定を受けた時期更新期限
平成10年4月1日~平成11年3月31日令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日令和6年9月29日まで

表の①~④に該当する事業者様は、既に更新手続きを終えられていると思います。

表⑤の、平成25年4月1日~令和元年9月30日に初回の指定を受けた事業主様は、令和6年9月29までに、指定の更新手続きを受けなければ、指定の効力を失います。



報酬更新手数料複数申請の場合
更新申請(個人・法人)33,000円10,000円+16,500円/1件毎
各種変更届出16,500円/1件毎
  • 上記の他、個人の場合の住民票、法人の登記簿謄本等を当職で代理取得した場合や取得の際の郵送代(郵送だった場合)は、実費分を申し受けます。
  • 富士市外は、エリアや時間等により交通費を申し受ける場合がございますので、ご相談下さい。


必要書類:基本は初回の指定時と同じ書類

【法人・個人共通】
1指定給水装置工事事業者指定申請書
2機械器具調書
3機械器具調書に記載している器具の写真
誓約書(様式第2)
「給水装置工事主任技術者免状」又は「給水装置工事主任技術者証」の写し
6事業所外観の写真
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 記入様式
(研修受講終了証を添付)
【法人の場合】
定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
登記事項全部証明書(発行日から3ヵ月以内の原本
【個人の場合】
10住民票の写し(発行日から3ヵ月以内の原本

必要書類は以下からダウンロードできます。

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1) 
誓約書(様式2) 
〇指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 記入様式(両面印刷) 
〇【記入例】指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 記入様式 

参照:富士市HP


更新手数料

10,000円(1件につき)




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E-mail

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