大阪府 証人代行サービス 婚姻届 離婚届【府全域(郵送)安心・スピード対応】

証人代行 証人代行


婚姻届・離婚届には、2名分の証人欄が設けられており、提出時にはこれを埋めなければなりません。

しかし、様々なご事情で署名をお願い出来る人がおらず、悩んでいる方が多数いらっしゃるとのお話を様々な方面でお伺いしております。また、頼むといっても、誰でも良い訳ではないですよね?

そういった方々のお悩みを解決すべく、にしがや行政書士事務所では証人代行サービスを提供しております。

シンプル手続き秘密厳守スピード感重視で対応しますので、是非ご利用をご検討下さい。


大阪府の姻届・離婚届の証人代行は、にしがや行政書士事務所にお任せ下さい!


代行料金

代行種類代行料金送料
①通常料金6,050円レターパックライト
370円
②緊急対応料金7,700円レターパックライト
370円
③対面料金7,700円
※希望により、レターパックプラスでの返信も可能ですので、ご相談下さい。
通常料金
  • 証人署名2名分の料金です。
  • 1名分の場合でも同額です。
  • 予備等、1枚追加毎にプラス1,100円となります。
  • 署名済み書類は、レターパックライトで返信します。


緊急対応料金
  • お急ぎの方向けです。原則到着日または到着日翌日に署名・投函対応致します。
  • 通常料金のプラス1,650円です。
  • 署名済み書類は、レターパックライト又はレターパックプラス(520円)で返信します。


対面料金
  • 特殊なご事情があって対面をご希望する場合のみ。
  • 日程の調整の為、事前のお約束が必要です


ご用意いただくもの

  • ご本人記入欄にご記入・ご署名済みの婚姻届又は離婚届
    ご本人署名欄が白紙状態である場合には、署名できません。必ずご署名をお願いします。
     ※令和3年の戸籍法改正により、押印は原則不要となりましたが、押印が有っても届出が無効になる訳ではありません。
    ・証人署名欄以外の記載内容については、提出予定の各自治体窓口にご確認下さい


  • ご本人確認書類(コピー)
    ・①運転免許証、②マイナンバーカード、③健康保険証等
    ・「氏名」、「生年月日」、「住所」を確認します。
    ・裏書があるものは裏面もコピーをお願いします。
    ・②の個人番号が記載された裏面コピーは不要です。



その他:郵送費サービス料金


お問い合わせ

下記のいずれかの方法でお問い合わせ下さい。

お問い合わせフォーム


    電話

    080-6920-3444


    E-mail

    finch.nsgy4@gmail.com


    LINE

    ID

    nsgyn423

    QR




    お申し込みの流れ

    お問い合わせフォームに必要事項を入力して送信して下さい。
    • お問い合わせ内容の到着確認後、ご説明とお振込み先等を記載したメールをご返信致します。
      この時、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。


    ②必要書類を送付頂き、必要額をお振込み下さい。
    • 婚姻届、又は離婚届(夫・妻、お二人ご自身による署名・押印済のもの
    • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し
    • 大切な書類になりますので、簡易書留等でご送付されることをお勧めします
    • ①でご案内の振込口座に、必要額をお振込み下さい(※振込手数料をご負担下さい)
    • 当事務所住所(送付先住所)
      〒424-0821 
      静岡県静岡市清水区相生町6-17
      静岡市清水情報・産業プラザ609号
      にしがや行政書士事務所 宛
    • 振込先
      静岡銀行 清水北支店 普通 0467178
      ニシガヤ ノブユキ


    着金確認後、到着した書類に署名致します。
    • 書類に不備が無いことを確認した後に、署名致します。


    署名済みの書類と領収書を同封して、レターパックライトで返送します。
    • 発送が済んだらご一報致し、追跡番号をお知らせ致します


    郵送に係る日数はこちらをご参照下さい。 → → → 日本郵便株式会社



    にしがや行政書事務所をおススメする理由

    行政書士西ケ谷にお任せ下さい

    にしがや行政書士事務所の代表、西ケ谷宣之です。手続がご自身の想定するペースで進まないのは、それだけでストレスが掛かります。また「署名をお願いする」といっても、誰でも良い訳ではないですよね。行政書士が遵守する法律:行政書士法という法律の第1条には、「国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資する」ことが法律の目的であることが規定されています(行政書士法第1条)。また、同法12条には「秘密を守る義務(行委書士法第12条)」が規定され、行政書士が守秘義務を負っていることが明記されています。更に西ケ谷は、心理カウンセラーの資格も保有。あなた様のお悩みをしっかり聴き、寄り添う事が出来ます。以上より、証人代行として適任であることをご理解頂き、安心してお任せ頂ければと思います。是非とも、あなた様のお悩みの解決を手伝わせ下さい。私自身が最後まで責任を持って対応します!


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