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通常料金 6,050円
※2名分でも増額無し!
※郵送代430円が加算されます。
行政書士が婚姻届・離婚届の証人を代行します
にしがや行政書士事務所では、婚姻届・離婚届の証人代行をお受けします。
婚姻届・離婚届には、2名分の証人欄が設けられており、提出時にはこの欄を埋めなければなりません。
しかし、様々なご事情でご両親・知人等に証人欄の署名をお願いできず、悩んでいる方が多数いらっしゃるとのお話を様々な方面でお伺いしております。
そういった方々のお悩みを解決すべく、にしがや行政書士事務所では証人代行サービスを提供しております。
シンプル手続き・スピード感重視で対応しますので、是非ご利用をご検討下さい。
にしがや行政書事務所をおススメする理由
にしがや行政書士事務所の代表、西ケ谷宣之です。手続がご自身の想定するペースで進まないのは、それだけで過大なストレスが掛かります。また、「署名(証人)をお願いする」といっても、誰でも良い訳ではないですよね。行政書士が遵守する法律:行政書士法という法律の第1条には、「国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資する」ことが法律の目的であることが規定されています(行政書士法第1条)。また、同法12条には「秘密を守る義務(行委書士法第12条)」が規定され、行政書士が守秘義務を負っていることが明記されています。更に西ケ谷は、心理カウンセラーの資格も保有しあなた様のお悩みをしっかり聴き、寄り添う事が出来ます。以上より、証人代行として適任であることをご理解頂き、安心してお任せ頂ければと思います。是非とも、あなた様のお悩みの解決を手伝わせ下さい。私自身が最後まで責任を持って対応します!
証人代行料金
通常料金
6,050円
緊急対応料金
7,700円
※対面料金
7,700円
ご用意いただくもの
- ご本人署名欄にご記入・ご署名済みの婚姻届又は離婚届
・双方記入済みでない場合は、署名できません。必ずご記入済みの状態でご送付下さい。
※令和3年の戸籍法改正により、押印は原則不要となりましたが、押印が有っても届出が無効になる訳ではありません。
・同一人物の筆跡であることが疑われる場合は、お断りする場合もございます。
・証人署名欄以外の記載内容については、提出予定の各自治体窓口にご確認下さい。 - ご本人確認書類(コピー)
・①運転免許証、②マイナンバーカード、③健康保険証等
・「氏名」、「生年月日」、「住所」を確認します。
・裏書があるものは裏面もコピーをお願いします。
・②の個人番号が記載された裏面は不要です。
▶その他:郵送費、サービス料金
お申込みの流れ
①お問い合わせフォームに必要事項を入力して送信して下さい。
②必要書類を送付頂き、必要額をお振込み下さい。
③着金確認後、到着した書類に署名致します。
④証人欄署名済みの書類と領収書を同封して、レターパックライトで返送します。
お問い合わせ
下記のいずれかの方法でお問い合わせ下さい。
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対応エリア
神奈川県全域対応!
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