京都府 証人代行サービス 婚姻届 離婚届【府全域(郵送)安心・スピード対応】京都市/亀岡市/宇治市/福知山市等

証人代行 証人代行

行政書士が婚姻届・離婚届の証人を代行します

にしがや行政書士事務所では、婚姻届・離婚届の証人代行をお受けします。

婚姻届・離婚届には、2名分の証人欄が設けられており、提出時にはこれを埋めなければなりません。

しかし、様々なご事情でご両親・知人等に署名をお願いできずに悩んでいる方が多数いらっしゃるとのお話を様々な方面でお伺いしております。

そういった方々のお悩みを解決すべく、にしがや行政書士事務所では証人代行サービスを提供致します。

シンプル手続き秘密厳守スピード感重視で対応しますので、是非ご利用をご検討下さい。

お申し込みの流れ

以下の手順に従ってお申し込みをお願いします。

お問い合わせフォームに必要事項を入力して送信して下さい。

  • お問い合わせの到着確認後、ご説明とお振込み先等を記載したメールをご返信致します。
    この時、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

②必要書類を送付頂き、必要額をお振込み下さい。

  • 婚姻届、又は離婚届(夫・妻、お二人ご自身による署名・押印済のもの
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 大切な書類になりますので、簡易書留等でご送付されることをお勧めします
  • ①でご案内の振込口座に、必要額をお振込み下さい(※振込手数料をご負担下さい)
  • 当事務所住所(送付先住所)
    〒424-0821 
    静岡県静岡市清水区相生町6-17
    静岡市清水情報・産業プラザ609号
    にしがや行政書士事務所 宛

着金確認後、到着した書類に署名致します。

  • 書類に不備が無いことを確認した後に、署名致します。

署名済みの書類と領収書を同封して、レターパックライトで返送します。

  • 発送が済んだらご一報致します。

郵送にかかる日数は、こちらをご参照下さい。 → → → 日本郵便株式会社

ご用意いただくもの

  • ご本人署名欄にご記入・ご署名済み婚姻届又は離婚届
    双方記入済みでない場合は、署名できません。必ずご記入済みの状態でご送付下さい。
     ※令和3年の戸籍法改正により、押印は原則不要となりましたが、押印が有っても届出が無効になる訳ではありません。
    ・同一人物の筆跡であることが疑われる場合は、お断りする場合もございます。
    証人署名欄以外の記載内容については、提出予定の各自治体窓口にご確認下さい

  • ご本人確認書類(コピー)
    ・①運転免許証、②マイナンバーカード、③健康保険証等
    ・「氏名」、「生年月日」、「住所」を確認します。
    ・裏書があるものは裏面もコピーをお願いします。
    ・②の個人番号が記載された裏面は不要です。
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マイナンバーカード 証人代行サービス
保険証 証人代行サービス


▶その他:郵送費、サービス料金



お問い合わせフォーム

下記のいずれかの方法でお問い合わせ下さい。

▷ お問い合わせフォーム ◁

    ▷ TEL ◁

    080-6920-3444

    ▷ E-mail ◁

    finch.nsgy4@gmail.com

    ▷ 公式LINE ◁



    料金

    通常料金
    6,050円

    • 証人署名2名分の料金です。
    • 1名分の場合でも同額です。
    • 予備等、1枚追加毎にプラス1,100円となります。
    • 署名済み書類は、レターパックライトで返信します
    • 上記料金に郵送代430円が加算されます。

    緊急対応料金
    7,700円

    • お急ぎの方向けです。原則到着日または到着日翌日に署名・投函対応致します。
    • 通常料金のプラス1,650円です。
    • 署名済み書類は、レターパックライトで返信します
    • 上記料金に郵送代430円が加算されます。(レターパックプラスを希望の場合は660円。)

    ※対面料金
    7,700円

    • ご事情があって対面をご希望する場合のみ。
    • 日程調整のため、前のお約束が必要です。


    にしがや行政書事務所をおススメする理由

    にしがや行政書士事務所の代表、西ケ谷宣之です。進めたい手続がご自身の想定するペースで進まないのは、場合によってはとても過大なストレスが掛かります。また、「署名をお願いする」といっても、誰でも良い訳ではないですよね。行政書士が遵守する法律:行政書士法という法律の第1条には、「国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資する」ことが法律の目的であることが規定されています(行政書士法第1条)。また、同法12条には「秘密を守る義務(行委書士法第12条)」が規定され、行政書士が守秘義務を負っていることが明記されています。更に西ケ谷は、心理カウンセラーの資格も保有しあなた様のお悩みをしっかり聴き、寄り添う事が出来ます。以上より、証人代行として適任であることをご理解頂き、安心してお任せ頂ければと思います。是非とも、あなた様のお悩みの解決を手伝わせ下さい。私自身が最後まで責任を持って対応します!




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