農地転用とは
農地転用とは、「農地を農地以外のものにする」ことです。
例えば、農地を住宅やその他の建物の敷地や、駐車場、資材置場などにする等の行為が、農地転用に該当します。
そもそも日本において、農地は「農地法」という法律で保護されており、勝手に他の用途に変更が出来ません。優良な農地の確保と計画的な土地利用の推進を図る為、変更の必要が生じた時は、都道府県知事の許可や農業委員会への届出が必要になります。
(参照:静岡市ホームページ、農水省ホームページ)
農地転用手続きについて
農地転用の手続きは、その農地が都市計画上どの地域に存在するかや、面積、周辺の道路や水路はどうなっているか等、許可申請や届出そのものに伴う確認事や他の許可申請が必要な場合もあり、手続きが多岐に亘る為、ご自身で進めるには中々に骨が折れる作業です。
面倒だから・・・、無許可で転用してしまおう!なんて事をしてしまうと、(当然ですが)無効にされた上工事中止や原状回復を命ぜられ、罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、違反者が法人の代表者や従業員だった場合のその法人:1億円以下の罰金)が適用されます。これは絶対にしないで下さい。
農地転用をご検討され、手続きにお困りの方は、にしがや行政書士事務所にご相談下さい。
面倒で複雑な許可申請・届出手続きを代行致します。
農地に関する手続き料金
代行内容 | 報酬 | 実費 |
農地法3条許可 | 77,000円~ | 公図取得費、名寄帳取得費等 |
農地法4条届出 | 55,000円~ | 公図取得費、名寄帳取得費等 |
農地法5条届出 | 55,000円~ | 公図取得費、名寄帳取得費等 |
農地法4条許可 | 110,000円~ | 公図取得費、名寄帳取得費等 |
農地法5条許可 | 110,000円~ | 公図取得費、名寄帳取得費等 |
※非農地証明申請、農振除外申出については別途ご相談下さい。