宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、以下の行為を業として行うものと宅地建物取引業法(第2条2項)で定められています。
・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
・宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交 換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃 借 | × | 〇 | 〇 |
これらの行為を、反復継続して不特定多数の人を相手方として行う場合には、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。
免許の区分
宅地建物取引業で規定される免許には、免許権者について2つの区分があります(宅地建物取引業法第3条1項)。
国土交通大臣免許 ⇒ 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合
都道府県知事免許 ⇒ 1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合
また、宅建業の免許は、個人または法人が受けることができます。
これら区分を表にすると、以下のようになります。
免許権者 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 1つの都道府県に事務所を設置 | ||
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |
国土交通大臣 | 〇 | 〇 | ー | ー |
都道府県知事 | ー | ー | 〇 | 〇 |
宅建業免許の要件と欠格事由
宅建業の免許申請には、以下の要件を満たしている必要があります。
①欠格事由に該当しないこと
②適切な事務所の形態を整えていること
③代表者、政令で定める使用人の常駐性
④専任の宅地建物取引士の設置義務及び常勤性、専任性、登録内容と届出内容との照合
⑤その他の宅地建物取引士(専任の宅地建物取引士以外の宅地建物取引士)の登録内容・届出内容の照合
⑥法人に在っては、商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業を営む」旨の登記の有無
「欠格事由」とは、宅地建物取引業法第5条にその規定があります。全部で14項目もある為、ここで全てをご紹介することは避けますが、幾つかを下記に記載しておきます。
欠格事由とは、「これらに該当する場合は、免許を受けられません」というものです。「免許を受ける資格を欠く事由(理由)」という事です。
▶申請前5年以内に、以下に該当した場合
・免許不正取得・情状が特に重い不正不当行為・業務停止処分違反をして免許を取消された場合
・免許不正取得・情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反の疑いで聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
・免許の申請5年以内前に宅建業取引に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
・宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪に、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合
・禁固以上の刑に処せられた場合
▶成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない場合
▶宅建業に関し不正又は不誠実な行為をすることが明らかな場合
▶事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
欠格事由に該当する場合は、いくら申請書類を用意して添付書類を集めたとしても、免許を受けることは出来ません。
申請の要件を満たしているか、欠格事由に該当していないか確認をしたい方は、こちらから↓ご相談下さい。
営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会への加入
営業保証金は、宅建業の取引において相手方に損害が発生した際に、相手方が不利益を被らないように予め供託しておく金銭等のことです。この営業保証金の供託は、宅地建物取引業法第25条1項で規定された法定の義務です。
営業保証金の金額は、主たる事務所につき1000万円、その他事務所(支店等)につき、事務所ごと500万円であり(宅地建物取引業法施行令第2条の4)、主たる事務所の最寄りの供託所に供託することとされています。
宅地建物取引業保証協会は、営業保証金の供託と同様の趣旨で、営業保証金の供託をしない場合に加入することされており、加入した場合加入した宅建業者は社員と呼ばれます。
社員は、保証協会に対して弁済業務保証金分担金の納付義務を負い、その額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所(支店等)につき、事務所ごと30万円です。(宅地建物取引業法施行令第2条の4)
宅建業の免許を得て営業を開始するには、営業保証金の供託手続き又は宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金の納付手続きが必須となり、免許申請手続きと併せて進めなければなりません。
免許申請手続きに、保証協会加入手続き…、
何だかやることが多くて大変そうだ!という方は、こちらから↓ご相談下さい。
にしがや行政書士事務所の宅地建物取引業免許申請の手続き費用
報酬 | 申請・登録手数料 | その他実費分 | 合計 | ||
新規知事免許申請 | 99,000円 | 33,000円 | 証明書取得費等 | 132,000円+実費 | |
知事免許更新申請 | 55,000円 | 33,000円 | 証明書等取得費 | 99,000円+実費 | |
宅建士資格登録 | 33,000円 | 37,000円 | 証明書取得費等 | 70,000円+実費 | |
業者登録簿登載事項変更届 | 33,000円 | 証明書取得費等 | 33,000円+実費 | ||
保証協会加入申請 | 44,000円 | 証明書取得費等 | 44,000円+実費 | ||
その他加算 | 事務所+1か所 | 11,000円 | +11,000円✕事務所数 | ||
役員+1名 | 5,500円 | +5,500円✕人数 | |||
宅建士+1名 | 5,500円 | +5,500円✕人数 | |||
使用人+1名 | 5,500円 | +5,500円✕人数 |
※免許替えについては、お見積り致します。
対応エリア
当事務所の対応エリアは、以下になります。
静岡県全域
静岡市/焼津市/藤枝市/島田市/吉田町/牧之原市/湖西市/浜松市/磐田市/袋井市/掛川市/菊川市/御前崎市/森町/富士宮市/富士市/御殿場市/小山町/裾野市/長泉町/清水町/三島市/函南町/沼津市/熱海市/伊豆の国市/伊豆市/伊東市/西伊豆町/松崎町/南伊豆町/下田市/河津町/東伊豆町
申請代行を相談したい方は…
宅建業免許の申請代行は、にしがや行政書士事務所へご相談下さい。
申請手続きには、時間と普段使わない労力を要します。
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