ドローン飛行許可申請代行

ドローン飛行許可申請・機体登録申請、お受けします、

ドローンやラジコンヘリなどの、無人航空機を飛行させたい時は、飛行させるエリアや飛行の方法によって、許可や承認が必要な場合があります。

飛行ルールを守って適切に飛行させるためにサポートを受けることは、飛行に必要な準備の最短距離を進むことになります。

行政書士のドローン飛行許可申請について

許可・承認が必要な飛行とは

まず大前提として、飛行ルール(航空法第11章)の対象になる機体は、以下の通りです。

”飛行ルールの対象となる機体” (国土交通省HP参照)

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)

100g未満の重量」と有りますが、これは「機体本体とバッテリーの合計重量」を指し、例えばプロペラガード等を装着していても、それは重量」に含まれません

そして、これに該当する機体は国土交通大臣より機体の登録を受けなければなりません。

許可が必要なエリア

国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法を「特定飛行」と言い、特定飛行をするためには原則飛行許可・承認手続きが必要となります。

以下の空域を飛行するには、国土交通大臣の許可が必要です。

※空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括許可含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません

承認が必要な飛行方法

以下に該当する方法で飛行するには、地方航空局長の承認が必要になります。

※夜間での飛行、目視外での飛行、人又は物件と距離を確保できない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、必要な措置を講じることで、許可・承認を不要とすることもできます

国土交通省HP参照



その他遵守事項

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。



サポートの必要性について

ドローンを飛行させるのには、その飛行場所・方法によって航空法だけでなけく、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法等や各自治体の条例を遵守しなければならず、また、トラブルを防ぐために、飛行予定地域を管轄する警察署や各管理者へ事前の調整が必要となります。

単純に飛行許可・承認を受けるだけでなく、注意を払わなければならない範囲が広いため、専門家のサポートが無いと、中々飛行のための手続きを進めることができません。

にしがや行政書士事務所では、ご依頼者のご相談に丁寧に対応し、必要な情報を共有し、希望する飛行が出来るように、最大限対応致します!



手続きの流れ

  • お問い合わせフォーム・電話・メール・LINEでご連絡下さい。


  • 申請に必要な書類とお見積りをご連絡します。


  • 料金を指定口座へお振込み下さい。

    振込先:
    静岡銀行 清水北支店 
    普通 0467178
    ニシガヤ ノブユキ

  • 申請に着手。


  • 手続き中は、進捗状況を電話・メール等でご連絡します。


  • 許可証取得♪



料金

機体登録申請・・・11,000円(+1機追加事8,800円)
※国土交通省登録外機体・・・16,500円
包括申請・・・33,000円
個別申請・・・38,500円

他、相談内容によるオプション料金有

※現在調整中の為、お急ぎの方は▽こちら▽よりご連絡下さい。