静岡市(葵区/駿河区/清水区)/富士市/富士宮市/沼津市/焼津市/吉田町/藤枝市/島田市
申請代行 報酬
33,000円
+更新手数料 10,000円
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、これによりこれまで無期限だった指定の効果が、5年毎の更新制に代わりました。
平成25年4月1日~令和元年9月30日に指定を受けた事業者は、令和6年9月29日までに、更新の手続きをしなければなりません。
…とは言っても、
「本来の事業が忙しくて、書類作成の時間が無い・・・」
「平日に役所に行く時間が取れない・・・」
「そもそも書類作成自体が苦手・・・」
こんな事情をお抱えの事業主様、
にしがや行政書士事務所に、書類作成・申請代行をお任せ下さい。
事業主様のご事情、お悩み、ご都合をしっかりお伺いした上で、サポートさせて頂きます。
更新期限
更新制度の導入
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本市の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制となりました。
過去に指定を受けた事業主様も、段階的に更新手続きをしなければなりません。
更新期限はいつ?
初回の指定をいつ受けたのかによって、更新の期限は違います。
更新期限は、以下の表のとおり、初回指定を受けた時期によって、5段階に分けられています。
初回指定を受けた時期 | 更新期限 | ||
① | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | |
② | 平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | |
③ | 平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | |
④ | 平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | |
⑤ | 平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
表の①~④に該当する事業者様は、既に更新手続きを終えられていると思います。
表⑤の、平成25年4月1日~令和元年9月30日に初回の指定を受けた事業主様は、令和6年9月29日までに、指定の更新手続きを受けなければ、指定の効力を失います。
更新期限:
令和6年9月29日
更新申請に必要な書類等
必要書類:基本は初回の指定時と同じ書類
【法人・個人共通】 | |
1 | 指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面) |
2 | 機械器具調書 |
3 | 機械器具調書に記載した機械器具の写真 |
4 | 誓約書 |
5 | 給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小) |
6 | 場所図(A4サイズ) |
7 | 事業所の外観写真(A4サイズの紙に添付) |
8 | 静岡市上下水道局指定給水工事事業者証(原本) |
9 | 業務内容確認書 |
【法人の場合】 | |
10 | 定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し |
11 | 登記簿の謄本(記載事項証明書) |
12 | 役員の身分証明書 (登記簿に登記している役員全員の分:本籍地で発行) |
【個人の場合】 | |
13 | 代表者の住民票(所在地で発行されたもの) |
14 | 代表者の身分証明書(本籍地で発行) |
必要書類は以下からダウンロードできます。
〇指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面)
〇機械器具調書
〇誓約書
〇【記載例】申請書・機械器具調書・誓約書
参照:静岡市HP
更新手数料
10,000円
更新申請後に、市から送付される更新通知に同封された納付書により納付します。
業務内容確認書の添付
現状の事業実施状況等についての、市からのお尋ねのような書類です。
この書類は、「指定給水装置工事事業者の資質向上は重要な課題であるためにご協力を要請する」というものです。
料金(行政書士報酬)
報酬 | 更新手数料 | 複数申請の場合 | |
更新申請(個人・法人) | 33,000円 | 10,000円 | +16,500円/1件毎 |
各種変更届出 | 16,500円/1件毎 |
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